大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)264 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人福田力之助の上告趣意について。

しかし、本件控訴趣意書においては、刑法一八六条二項は被告人の本件犯行のご

とく友人同士が一堂に集り手なぐさみの賭事をなしたような場合に適用すべきもの

でない趣旨の主張はしているが所論の違法がある旨の主張はしていない。従つて、

原判決は論旨も自認しているようにかゝる理由不備の点については何等の判断も示

していない。されば所論判例違反の主張はその前提を欠き刑訴四〇五条三号にあた

らないし、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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